来年の成人式振袖の消費税10%について

おはようございます。マリアージュコトブキの樫谷です。
昨日は琴弾八幡宮に節分の豆まきをする年男の裃(かみしも)の着付けに行きました。
おはようございます
今日は節分と丸亀ハーフマラソンですね。
節分の豆まきをする年男の裃(かみしも)の着付けを復習してました!
パリっとした神聖な雰囲気が好きやけど裃は年に2、3回しか着付けないからちょっと復習しとかんとね
年男の人もハーフマラソン走る人もケガなく良き一日を〜#裃 #節分 pic.twitter.com/pqxOGFhpwp— 樫谷誠人 写真好き貸衣裳屋 (@makoto_kashi) February 3, 2019
毎回なんですが、年に何回かしか裃を着付けないので体が覚えてません。今回は復習を兼ねて練習しました。
こういうのは忘れた頃に依頼が来ますね(笑)
今回は貸衣装に関しての消費税のブログです。
貸衣装の消費税10%は契約日でなく、引き渡し日、使用日が適用されます
今年の10月から消費税が8%から10%に上がる予定ですね。
今年の10月までは今までと勝手が変わって来て今10月に消費税が上がる前提で営業をさせてもらってます。
もし来年の1月末まで上がらなかったら返金しますのでご安心を(笑)
今年の9月末までに振袖を契約していただいても「使用日」が来年の1月の成人式になるので既に消費税を10%いただいてます。
振袖に限らず10月以降の使用日の貸衣装に関しては10%の消費税になります。
9月末までの使用日なら8%のままです。
結婚式を考えてる方は9月末までなら、貸衣装のドレスや打掛は使用日計算で8%のままなので、かなり金額の差が出てお得だと思います。
国税庁から発表されてる消費税引き上げについての経過措置なので、これはどうしようもありません。
僕個人としてはやっぱり税が上がるのは嫌なんですけどね(笑)
でも「納税」は国民の三大義務なので、払わなくてはなりません。
そして各個人商店や街の零細企業が頑張って売上を上げしっかり納税することにより、街が元気になるかもしれない。その街の為とか活性化とか大きい事は言いませんがその考えを持ってるだけでも違うと思うんです。
当店は金額的な還元はしていません。その分当日の着付けや前写し、成人式後の特典など新成人の若い子の記念日のサポートを全力でさせてもらってます。
例えば「消費税分当店が持ちます」とかで集客するお店もあるとは思いますが、その時は良かってもそれをすることにより自分で自分の首を絞め売上が下がり、それがお客さんに返ってしまっては新成人の十分なサポートは出来ません。本末転倒です。まぁ大体そういうお店は最初から増税分を上乗せして消費税分還元とか言ってますけどね・・・
そして今の時期にお店に来て「消費税10%」と言われれば、もちろんびっくりするお客さんもいると思いますが、ゆっくり丁寧に事の経緯を説明させてもらってます。
お客さんとお店と街がいい感じで共存できればと思いブログを書かせてもらいました。
すいません、遅いくらいですよね・・・
一人でもこのブログを読んでご理解していただけたら嬉しいです。
増税に関する政治的なコメントはわからないのでスルーします(笑)
今日は以上です〜では!
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樫谷誠人
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